コピーは下記の「著作権法第31条」に基づき、著作権者の権利を不当に侵害しない範囲で行いましょう!
次のことを遵守してください |
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図書1冊の全部のコピーはできません。
著作権のある著作物の半分以上をコピーする場合は著作権者の許諾が必要です。 -
最新号の雑誌や新聞に掲載された論文や記事は、コピーできません。
発行後相当期間(次号がでてから、又は刊行後3ヶ月)を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物はその全部をコピーできます。(文化庁著作権課による) - コピー部数は1人につき1部のみです。
- 調査研究用に限ります。
著作権法31条とは |
図書館等において営利を目的とせず図書館資料をコピーする際に、著作権を制限し著作権者の許諾を得ることなくコピーを認める規定です。
著作権法 第31条
図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
- 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
- 図書館資料の保存のために必要がある場合
- 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
質問等ありましたらカウンターにお尋ねください。